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抵当権解除の具体的条件と手続き解説

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不動産売却前に知っておきたい「抵当権」とは?

不動産売却前に知っておきたい「抵当権」とは?

2026/02/24

~抵当権付き不動産は売却できるのかを徹底解説~

不動産を売却しようと考えたとき、「抵当権がついているのですが売れますか?」というご相談をよくいただきます。住宅ローンを利用して購入した不動産には、ほとんどの場合、金融機関の抵当権が設定されています。

「抵当権があると売れないのでは?」 「ローンが残っているけれど大丈夫?」

「差押えや競売になる前に何かできる?」

このような疑問や不安をお持ちの方も少なくありません。

本コラムでは、抵当権の基礎知識から、売却時の注意点、ローン残債がある場合の対処法、任意売却との違いまで、分かりやすく解説いたします。

目次

     抵当権とは何か?

    ■ 抵当権の基本的な仕組み

    抵当権とは、金融機関などがお金を貸す際に、不動産を担保として設定する権利のことです。

    例えば、住宅ローンを利用して自宅を購入する場合、銀行などの金融機関は「もし返済ができなくなった場合に備えて」その不動産に抵当権を設定します。

    債務者(借主)が返済不能になった場合、金融機関はその不動産を競売にかけ、売却代金から貸付金を回収できる仕組みです。

    つまり、抵当権は「返済が滞ったときの保険」のようなものと言えます。

    ■ 抵当権はどこで確認できる?

    抵当権が設定されているかどうかは、不動産の登記簿(登記事項証明書)で確認できます。

    登記簿の「権利部(乙区)」に、金融機関名や債権額、設定日などが記載されています。

     抵当権がついた不動産は売却できるのか?

    結論から申し上げますと、抵当権がついていても売却は可能です。

    ただし、原則として売却時には抵当権を抹消しなければなりません。

    ■ 抵当権抹消の条件

    抵当権は、住宅ローンなどの債務を完済すれば抹消できます。

    一般的な流れは次のとおりです。

    不動産を売却

    売却代金でローンを完済

    金融機関から抵当権抹消書類を受け取る

    司法書士が抹消登記を行う

    このため、多くのケースでは「売却と同時にローン完済・抵当権抹消」を行います。

    ローン残債がある場合の売却方法

    ■ 売却価格がローン残債を上回る場合

    例えば、

    ・売却価格:3,000万円

    ・ローン残債:2,000万円

    この場合、売却代金でローンを完済できるため問題ありません。差額は売主様の手元に残ります。

    ■ 売却価格がローン残債を下回る場合

    例えば、

    ・売却価格:1,800万円

    ・ローン残債:2,500万円

    この場合、700万円不足します。

    不足分を自己資金で補填できれば通常売却が可能ですが、難しい場合は「任意売却」という方法を検討することになります。

    任意売却とは?

    任意売却とは、金融機関の同意を得て、市場価格に近い金額で不動産を売却する方法です。

    競売になる前に売却することで、以下のようなメリットがあります。

    ・市場価格に近い金額で売却できる

    ・近隣に事情を知られにくい

    ・引越し時期の相談ができる

    ・残債の分割返済交渉が可能

    競売は裁判所主導で進み、価格も相場より低くなる傾向があります。そのため、返済が困難になりそうな段階で早めに相談することが重要です。

    抵当権が複数あるケース

    不動産によっては、抵当権が複数設定されていることがあります。

    【例】

    ・第一順位:銀行(住宅ローン)

    ・第二順位:消費者金融

    ・第三順位:税金滞納による差押え

    この場合、すべての債権者の同意が必要となるため、売却はより複雑になります。

    特に税金滞納による差押えがある場合、市町村との協議も必要になります。

    抵当権と差押え・競売の関係

    返済を長期間滞納すると、金融機関は競売の申立てを行います。

    一般的な流れは以下のとおりです。

    1.  滞納開始

    2.  督促状・催告書

    3.  期限の利益喪失

    4.  代位弁済

    5.  競売申立て

    競売開始決定後でも任意売却は可能ですが、時間的制限があるため迅速な対応が求められます。

    相続した不動産に抵当権がついている場合

    相続不動産にも抵当権が残っているケースがあります。

    被相続人がローンを完済していなかった場合、債務も相続対象となります。

    このような場合は、

    ・相続放棄

    ・売却による完済

    ・任意売却

    などの選択肢を検討する必要があります。

    相続発生から3か月以内に判断が必要となるケースもあるため、早めの相談が重要です。

     抵当権抹消にかかる費用

    抵当権抹消にかかる主な費用は以下のとおりです。

    ・登録免許税(不動産1件につき1,000円)

    ・司法書士報酬(1~3万円程度)

    売却時は通常、決済日に司法書士が一括で手続きを行います。

    抵当権付き不動産の売却は専門会社に相談を

    抵当権がある不動産の売却には、

    ・金融機関との調整

    ・残債確認

    ・抹消手続き

    ・差押え対応

    ・任意売却交渉

    など、専門的な知識と経験が必要です。

    特に、

    ・ローン滞納中

    ・差押え通知が届いている

    ・競売開始決定が出ている

    ・複数の借入がある

    このような状況では、迅速な対応が将来を大きく左右します。

    まとめ

    抵当権は、住宅ローンを利用する多くの方にとって身近な存在です。しかし、売却時には必ず整理しなければならない重要な権利でもあります。

    ・抵当権があっても売却は可能

    ・売却時には抹消が必要

    ・残債がある場合は任意売却という選択肢もある

    ・早めの相談が解決への近道

    不安を抱えたまま時間が経過すると、状況は悪化することがあります。まずは現状を正確に把握することが第一歩です。

     

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