相続不動産を兄弟で共有名義にするメリット・注意点・デメリットを徹底解説
2026/02/17
相続が発生した際、土地や建物といった不動産を「兄弟で共有名義にする」という選択をされる方は少なくありません。
「誰か一人だけが相続するのは不公平に感じる」
「まだ使い道が決まっていない」
「売却するかどうか判断できない」
このような理由から、「とりあえず共有」という形で相続登記を済ませるケースは非常に多いのが実情です。
しかし、不動産の共有名義は一見便利に見える反面、将来的にトラブルや資産価値の低下を招きやすい制度でもあります。
本コラムでは、相続不動産を兄弟で共有名義にする際のメリット・注意点・デメリットを詳しく解説し、後悔しないための考え方についてご紹介します。
目次
そもそも「共有名義」とは?
共有名義とは、一つの不動産を複数人で所有する状態を指します。
たとえば兄弟2人なら持分はそれぞれ2分の1、3人なら3分の1ずつという形で登記されます。
相続では、
・遺言書がない場合
・法定相続分で分けたい場合
・話し合いがまとまらない場合
などに、共有名義が選ばれることが多くなります
相続不動産を兄弟で共有名義にするメリット
まずは、共有名義の「良い面」から見ていきましょう。
① 公平感がある
最大のメリットは「全員が所有者になれる」という点です。
誰か一人だけが不動産を取得するよりも、心理的な不公平感が生まれにくく、相続直後の話し合いがスムーズに進むことがあります。
② すぐに現金を用意しなくてよい
単独相続の場合、他の兄弟へ代償金を支払う必要が出てくることがあります。
共有であれば、その場で現金を準備する必要がなく、手続きも比較的簡単です。
③ 将来の方向性を後から決められる
「今は売却するか分からない」「誰かが住む可能性がある」など、先が見えない場合、とりあえず共有にしておき、後日あらためて方針を決めるという柔軟性もあります。
共有名義にする際の重要な注意点】
メリットがある一方で、共有名義には必ず理解しておくべき注意点があります。
● 原則として“単独では何も決められない”
共有不動産では、
・売却
・建物の解体
・大規模リフォーム
・抵当権の設定
といった重要な行為には、共有者全員の同意が必要になります。
たとえ自分が持分を持っていても、兄弟の誰か一人が反対すれば前に進めません。
● 管理責任は全員に発生する
固定資産税の支払い、草刈り、建物の管理など、不動産には継続的な管理が必要です。
現実には、
・実家の近くに住んでいる人だけが対応している
・税金を一人が立て替えている
といった偏りが生じやすく、不満や対立の原因になります。
● 相続登記は義務
2024年以降、不動産の相続登記は義務化されました。
正当な理由なく放置すると、過料の対象となる可能性もあります。
登記手続きは管轄の法務局で行いますが、この時点で安易に共有にしてしまうと、後から変更するのは非常に大変になります。
共有名義の大きなデメリット
ここからは、実務上よく見られる「共有ならではの問題点」を解説します。
① 売りたい人と売りたくない人で対立する
「固定資産税がもったいないから売りたい」
「思い出の家だから残したい」
このように意見が分かれると、不動産は宙に浮いた状態になり、結果的に空き家化してしまうケースが多く見られます。
② 時間が経つほど共有者が増える
兄弟の誰かが亡くなると、その持分はさらに配偶者や子どもへ相続されます。
10年、20年経過すると、
・面識のない親戚
・連絡先が分からない相続人
が共有者になることも珍しくありません。
こうなると売却の同意を集めるだけでも大仕事になります。
③ 不動産の価値が下がりやすい
共有状態の不動産は、買主側から見ると
・権利関係が複雑
・将来トラブルになりそう
・手続きが面倒
という印象を持たれやすく、結果として
・買い手がつきにくい
・買取価格が低くなる
といった傾向があります。
④ 税務処理が複雑になる
相続税や売却時の譲渡所得税は、持分ごとに計算が必要になります。
税務の詳細は国税庁の資料でも確認できますが、共有の場合は申告や計算が煩雑になり、専門家のサポートが必要になるケースが多くなります。
共有にせずに済む代表的な方法
将来のトラブルを防ぐために、次のような選択肢も検討する価値があります。
● 1人が単独取得し、他の兄弟に代償金を支払う
不動産を1人が相続し、他の兄弟には現金で調整する方法です。
管理や売却の自由度が高く、最もトラブルが少ない形とされています。
● 早期に売却して現金分割する
誰も住まない不動産であれば、相続直後に売却し、現金で分けるのも有効です。
時間が経つほど共有関係は複雑になります。
● 専門家に早めに相談する
司法書士や相続不動産に強い不動産会社へ早期相談することで、共有による将来リスクを大きく減らすことが可能です。
まとめ:共有名義は「今は楽、後が大変」
兄弟共有は、相続直後の話し合いを円満に終わらせる手段としては有効です。
しかし長期的に見ると、
「売れない」「使えない」「もめる」
という“三重苦”に陥りやすいのも事実です。
相続不動産は「資産」であると同時に「管理責任」でもあります。
安易に「とりあえず共有」にするのではなく、
・誰が管理するのか ・将来どうするのか
まで見据えた判断が、後悔しない相続への第一歩となります。
株式会社YMホームにご相談ください
相続不動産は、
・共有にするべきか
・売却した方がよいのか
・将来どんなリスクがあるのか
一般の方だけで判断するのはとても難しい問題です。
株式会社YMホームでは、
相続不動産のご相談から売却・買取までワンストップで対応しております。
✔ 共有名義になる前の事前相談
✔ 兄弟間での分け方のアドバイス
✔ 空き家・相続物件の無料査定
✔ 早期現金化のご提案
など、お客様の状況に合わせた最適な方法をご提案いたします。
「まだ売ると決めていない」
「とりあえず話だけ聞きたい」
という段階でも大歓迎です。
相続不動産でお悩みの方は、ぜひお気軽に株式会社YMホームまでご相談ください。