不動産を売却したときにかかる税金とは?
2026/02/06
はじめに|不動産売却で「税金」を知らないと損をする?
不動産を売却する際、多くの方が気にされるのは「いくらで売れるのか」という点ですが、実はそれと同じくらい重要なのが税金です。売却後に思った以上の税金が発生し、「こんなはずじゃなかった」と後悔される方も少なくありません。
この記事では、
・不動産売却時にかかる税金の種類
・譲渡所得税の計算方法
・所有期間による税率の違い
・利用できる節税特例
・確定申告の注意点
などを、不動産の専門家の視点で分かりやすく解説します。
目次
不動産売却時にかかる税金の種類
不動産を売却した際に主に発生する税金は次のとおりです。
譲渡所得税(所得税・住民税)
不動産を売却して利益が出た場合に課税される税金です。
実際には「所得税」と「住民税」を合わせて支払います。
印紙税
売買契約書に貼付する収入印紙代です。
売却価格によって金額が異なります。
※固定資産税は「売却後」にかかる税金ではなく、引渡日を基準に日割精算されるのが一般的です。
不動産売却の税金は「譲渡所得」で決まる
不動産売却の税金は、売却価格そのものではなく、譲渡所得に対して課税されます。
譲渡所得の計算式
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)
取得費とは
購入時の価格に加え、
・仲介手数料
・登記費用
・印紙代
などが含まれます。
建物部分については、経年劣化分(減価償却)を差し引きます。
購入価格が不明な場合は、売却価格の5%を取得費として計算することも可能です。
譲渡費用とは
売却のために直接かかった費用です。
例: ・仲介手数料
・測量費
・解体費
・契約書印紙代
所有期間で税率が大きく変わる
不動産売却の税率は、所有期間によって大きく異なります。
短期譲渡所得(5年以下)
税率:約39%
長期譲渡所得(5年超)
税率:約20%
※売却した年の1月1日時点での所有期間で判定されます。
タイミング次第で税額が倍近く変わるケースもあるため、売却時期の見極めは非常に重要です。
不動産売却で使える主な節税特例
居住用財産の3,000万円特別控除
マイホーム売却の場合、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できます。
多くの方が対象になる代表的な制度です。
条件: ・実際に住んでいた住宅
・親族間売買でない
・過去2年以内に同特例を使っていない
軽減税率の特例(10年超所有)
10年以上所有したマイホームを売却した場合、
6,000万円までの部分に約14%の軽減税率が適用されます。
3,000万円控除と併用可能です。
相続不動産の取得費加算の特例
相続した不動産を売却する場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度です。
相続後3年10か月以内の売却が条件となります。
不動産売却後は確定申告が必要
不動産を売却した翌年には、原則として確定申告が必要です。
たとえ税金がゼロになる場合でも、申告しなければ特例は適用されません。
不動産売却をご検討中の方へ
不動産売却の税金は、
・売却タイミング
・特例の使い方
・測量や解体の有無
によって大きく変わります。
売却前にシミュレーションすることで、手取り額が数百万円変わるケースも珍しくありません。
株式会社YMホームでは、
✔ 無料査定
✔ 売却時の税金シミュレーション
✔ 特例適用の確認
✔ 相続不動産のご相談
までワンストップで対応しております。
「まだ売るか決めていない」
「とりあえず税金だけ知りたい」
そんな段階でもお気軽にご相談ください。
まとめ|不動産売却と税金はプロに相談するのが近道
不動産売却時の税金は複雑ですが、
・譲渡所得の計算
・所有期間の確認
・特例の活用
を正しく行えば、無駄な税金を防ぐことができます。
後悔のない売却のためにも、ぜひ早めにご相談ください。