不動産を相続したときに知っておきたい「相続税」のお話
2026/02/03
「不動産を相続したけど、何から考えればいいの?」
親や親族が亡くなり、不動産を相続することになったとき、多くの方が最初に感じるのが、
・相続税ってかかるの?
・いくらぐらい払うことになるの?
・現金がないけど大丈夫?
といった不安です。
特に土地や建物は、
「価値はありそうだけど、よく分からない」
「すぐにお金になるものではない」
という特徴があるため、相続税の話が一気に難しく感じられがちです。
このコラムでは、不動産を相続したときに関係してくる相続税の基本的な考え方を、できるだけ分かりやすくご説明します。
相続税は「必ず」かかるものではありません
まず知っておいていただきたいのは、相続税は、相続した人すべてにかかる税金ではないということです。
相続税には「基礎控除」と呼ばれる非課税枠があり、相続した財産の合計が、この金額以内であれば相続税はかかりません。
基礎控除額は、次の計算式で決まります。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、
・相続人が配偶者と子ども2人の場合(合計3人)
この場合の基礎控除額は4,800万円 となります。
相続した財産の評価額が4,800万円以下であれば、相続税の申告や納税は不要です。
不動産は「いくら」で評価されるの?
相続税の話で特に分かりにくいのが、不動産の評価額です。
不動産は、「今売ったらいくらになるか」という価格ではなく、相続税専用のルールに基づいた評価額で計算されます。
一般的には、実際の売却価格の7〜8割程度になることが多いと言われています。
ただし、土地の形や立地条件によっては、評価額がさらに下がるケースもあります。
―土地の評価方法について―
土地の評価方法は、主に次の2つです。
路線価方式
市街地などでは、道路ごとに「路線価」が定められています。
この路線価をもとに、
・土地の面積
・形の良し悪し
・間口や奥行き
などを考慮して評価額を算出します。
少し使いにくい土地の場合、その分評価額が下がることもあり、思っていたより相続税が少なくなるケースも珍しくありません。
倍率方式
路線価が設定されていない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価します。
郊外や調整区域の土地などは、この方式が使われることが多くなります。
建物の評価は比較的シンプル
建物については、固定資産税評価額 = 相続税評価額となるのが基本です。
築年数が古い建物は評価額が低くなりやすく、場合によっては、「建物の評価はほとんどゼロに近い」ということもあります。
「相続税が払えない…」というご相談はとても多いです
不動産相続でよくあるお悩みのひとつが、相続税を払うための現金が足りないという問題です。
不動産は価値が高くても、
・すぐに現金化できない
・分割しにくい
という性質があります。
相続税は、相続開始から10か月以内に納める必要があるため、準備が間に合わず困ってしまう方も少なくありません。
このような場合、
・不動産を売却する
・借入を利用する
・延納・物納を検討する
など、いくつかの選択肢があります。
「何も分からないまま時間だけが過ぎてしまう」これが一番避けたいケースです。
相続税を大きく減らせる特例もあります
不動産相続では、条件を満たすことで相続税を大きく減らせる制度があります。
配偶者の税額軽減
配偶者が相続する場合、
・1億6,000万円まで
または
・法定相続分まで
相続税がかからない制度です。
自宅を配偶者が相続するケースでは、この特例により相続税がゼロになることも多くあります。
小規模宅地等の特例
特に重要なのが、この特例です。
亡くなった方が住んでいた土地や、事業に使っていた土地について、
・居住用宅地:評価額を最大80%減額
・事業用宅地:評価額を最大80%減額
できる可能性があります。
評価額が大きく下がるため、相続税の負担が一気に軽くなるケースも少なくありません。
相続した不動産、必ず持ち続けなければいけませんか?
相続した不動産について、
・使う予定がない
・管理が大変
・相続税の支払いが不安
という場合、売却するという選択も決して悪いものではありません。
相続後の売却でも、
・税金が軽減される特例
・空き家に関する特別控除
などが使える場合があります。
大切なのは、「何となく持ち続ける」のではなく、ご家族にとって一番負担の少ない方法を選ぶことです。
まとめ
―相続は「早めに相談」が安心です―
不動産を相続したときの相続税は、
・不動産の評価方法
・特例が使えるかどうか
・相続人同士の話し合い
によって、大きく変わります。
少しの違いで、数百万円単位で税額が変わることも珍しくありません。
「まだ売るつもりはない」
「とりあえず話だけ聞いてみたい」
そんな段階でも、早めに相談することで選択肢は広がります。
不動産の相続でお悩みの方は、どうぞお気軽に株式会社YMホームにご相談ください。