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不動産相続と贈与税の基礎知識

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不動産を相続したときに知っておきたい「相続税」のお話

不動産を相続したときに知っておきたい「相続税」のお話

2026/02/03

「不動産を相続したけど、何から考えればいいの?」

親や親族が亡くなり、不動産を相続することになったとき、多くの方が最初に感じるのが、

・相続税ってかかるの?

・いくらぐらい払うことになるの?

・現金がないけど大丈夫?

といった不安です。

特に土地や建物は、

「価値はありそうだけど、よく分からない」

「すぐにお金になるものではない」

という特徴があるため、相続税の話が一気に難しく感じられがちです。

このコラムでは、不動産を相続したときに関係してくる相続税の基本的な考え方を、できるだけ分かりやすくご説明します。

相続税は「必ず」かかるものではありません

まず知っておいていただきたいのは、相続税は、相続した人すべてにかかる税金ではないということです。

相続税には「基礎控除」と呼ばれる非課税枠があり、相続した財産の合計が、この金額以内であれば相続税はかかりません。

基礎控除額は、次の計算式で決まります。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば、

・相続人が配偶者と子ども2人の場合(合計3人)

この場合の基礎控除額は4,800万円 となります。

相続した財産の評価額が4,800万円以下であれば、相続税の申告や納税は不要です。

不動産は「いくら」で評価されるの?

相続税の話で特に分かりにくいのが、不動産の評価額です。

不動産は、「今売ったらいくらになるか」という価格ではなく、相続税専用のルールに基づいた評価額で計算されます。

一般的には、実際の売却価格の7〜8割程度になることが多いと言われています。

ただし、土地の形や立地条件によっては、評価額がさらに下がるケースもあります。

―土地の評価方法について―

土地の評価方法は、主に次の2つです。

路線価方式

市街地などでは、道路ごとに「路線価」が定められています。

この路線価をもとに、

・土地の面積

・形の良し悪し

・間口や奥行き

などを考慮して評価額を算出します。

少し使いにくい土地の場合、その分評価額が下がることもあり、思っていたより相続税が少なくなるケースも珍しくありません。

倍率方式

路線価が設定されていない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価します。

郊外や調整区域の土地などは、この方式が使われることが多くなります。

建物の評価は比較的シンプル

建物については、固定資産税評価額 = 相続税評価額となるのが基本です。

築年数が古い建物は評価額が低くなりやすく、場合によっては、「建物の評価はほとんどゼロに近い」ということもあります。

「相続税が払えない…」というご相談はとても多いです

不動産相続でよくあるお悩みのひとつが、相続税を払うための現金が足りないという問題です。

不動産は価値が高くても、

・すぐに現金化できない

・分割しにくい

という性質があります。

相続税は、相続開始から10か月以内に納める必要があるため、準備が間に合わず困ってしまう方も少なくありません。

このような場合、

・不動産を売却する

・借入を利用する

・延納・物納を検討する

など、いくつかの選択肢があります。

「何も分からないまま時間だけが過ぎてしまう」これが一番避けたいケースです。

相続税を大きく減らせる特例もあります

不動産相続では、条件を満たすことで相続税を大きく減らせる制度があります。

配偶者の税額軽減

配偶者が相続する場合、

・1億6,000万円まで

 または

・法定相続分まで

相続税がかからない制度です。

自宅を配偶者が相続するケースでは、この特例により相続税がゼロになることも多くあります。

小規模宅地等の特例

特に重要なのが、この特例です。

亡くなった方が住んでいた土地や、事業に使っていた土地について、

・居住用宅地:評価額を最大80%減額

・事業用宅地:評価額を最大80%減額

できる可能性があります。

評価額が大きく下がるため、相続税の負担が一気に軽くなるケースも少なくありません。

相続した不動産、必ず持ち続けなければいけませんか?

相続した不動産について、

・使う予定がない

・管理が大変

・相続税の支払いが不安

という場合、売却するという選択も決して悪いものではありません。

相続後の売却でも、

・税金が軽減される特例

・空き家に関する特別控除

などが使える場合があります。

大切なのは、「何となく持ち続ける」のではなく、ご家族にとって一番負担の少ない方法を選ぶことです。

まとめ

―相続は「早めに相談」が安心です―

不動産を相続したときの相続税は、

・不動産の評価方法

・特例が使えるかどうか

・相続人同士の話し合い

によって、大きく変わります。

少しの違いで、数百万円単位で税額が変わることも珍しくありません。

「まだ売るつもりはない」

「とりあえず話だけ聞いてみたい」

そんな段階でも、早めに相談することで選択肢は広がります。

不動産の相続でお悩みの方は、どうぞお気軽に株式会社YMホームにご相談ください。

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